NO,449【袖ヶ浦ナンバーへ変更しました】

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こんにちは!今週のお便り担当の加島ハルナです。
日頃より当法人の活動に対し、多大なご協力を頂きありがとうございます。

前々回のメルマガからお伝えしてきた袖ヶ浦ナンバーへの変更がついに完了しました!
本来ならば住所変更後15日以内にこの手続きを済ませることが法律※で定められているとのこと。
私がいつ館山市民になったかはここでは省略させていただき、どんな手続きだったかをお伝えしたいと思います。
*下記は普通自動車の内容です。

まず、何から始めてよいかが分からなかったのでインターネットで検索。ここにたどり着きました。
国土交通省による「自動車検査・登録ガイド」の《変更登録》について
https://www.mlit.go.jp/jidosha/kensatoroku/toroku/trk03.htm

なんだか色々書いてあって難しい。
とりあえず必要だと思われる書類を準備しなくては、と車庫証明(自動車保管場所証明書)から。
館山警察署に手続きについて聞いてみました。
賃貸住宅の場合は大家さん(又は不動産会社)の委任状が必要とのこと。
ダウンロードした委任状に記入してもらい、館山警察署に向かいました。
私は申請書も事前にダウンロードして同じような内容のものを4枚書きましたが、警察署にある申請書なら複写式で1枚書けば事が済むのでそちらをお勧めします。
書類の発行までは数日(2日かな?)かかります。

その間に希望ナンバーを申請しようと「希望番号申込サービス」へ
https://www.kibou-number.jp/html/GCAA0101.html

その時に大きな問題が発覚しました。
車庫証明の申請時に気付かなかった、まさかの所有者が私じゃない(笑)
所有者は都内のトヨタの販売会社。完済しているけど、そういえばローンを組んだもんなぁ…。
これは面倒なパターンだなと思い15年以上付き合いのあったディーラーの担当者に久々に連絡。

「所有権解除」が必要で、トヨタへ提出する私の委任状、印鑑証明書、そして車検証の住所から2回以上引越しをしている場合は現住所とのつながりがわかる「戸籍附票」が必要とのこと。
委任状を送ってもらう間に本籍地がある世田谷区に戸籍附票の手配と、まだしていなかった印鑑登録。

委任状と書類が揃い、ディーラーに送り返して待つこと1週間。
所有権解除の書類が揃いました。
希望ナンバーを取り、車庫証明書を受取りに行き、さぁ袖ヶ浦へ!
の前に国土交通省のサイトを見ていたらなんとなく嫌な予感が出てきたのでそれを払拭するために電話で事前確認してみることにしました。

・袖ヶ浦自動車検査登録事務所 050-5540-2025
https://www.mlit.go.jp/jidosha/kensatoroku/sikyoku/map/0417.htm
↑いわゆる「袖ヶ浦の陸運局」がここです

ただここ、電話が全然繋がらないんです。
一番初めに何から始めたら良いかを聞こうと思った時にも全く繋がらず、その時は諦めましたが今回は粘りました。
結果は嫌な予感通り、陸運局にも戸籍附票と印鑑証明書が必要…。
ちゃんと調べなかった自分が悪い。
もう一部ずつ手配しこれでやっと必要な書類がすべて揃いました。

そしてその書類たちと実印を持ってついについに陸運局へ。
袖ヶ浦インターを降りてから10分くらいでした。
ディーラーにも知人にも申請書は代書屋さんに頼んだ方がいいと言われていましたが、自分で書いてみることに。
書き直しはあったもののもっと難しいと思っていたので意外と大丈夫でした。

現地到着から約1時間半。いくつかの窓口を経てナンバー付け替えまで終了。
ちょっと面倒でしたが目標達成でスッキリ!!
これで私自身も、そして地元の皆さんにも「ちょっと安心」ができたかな。
ちなみにナンバーを外すのも付けるのも自分でやります。

かかった費用は
・車庫証明書 申請時2200円+受取時550円
・希望ナンバー交付手数料 4240円(ナンバープレート交付手数料含む)
・登録手数料 500円
・他、公的書類の発行手数料(私の場合は印鑑証明と戸籍附票2部ずつ

面倒だから無理!と思う方は行政書士さんに手続きの代行を頼んでみては。

今回のお便り担当はヨガインストラクターの加島ハルナでした。
最後までお読みくださりありがとうございますm(_ _)m
帰りにSNSで話題の千葉フォルニアに寄ってきましたよ♪
久々のロングドライブを楽しみました^^
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※道路運送車両法第12条第1項
『自動車の所有者は、登録されている型式、車台番号、原動機の型式、所有者の氏名若しくは名称若しくは住所又は使用の本拠の位置に変更があったときは、その事由があった日から15日以内に、国土交通大臣の行う変更登録の申請をしなければならない。』

違反した場合は50万円以下の罰金だそうです。